(目的)
第1条 21世紀において飛躍的な成長が見込まれるバイオ・ライフサイエンス関連分野における新たな産業や事業の創出等を通じて、千葉県経済の一層の発展を図るため、大学、研究機関、企業、経済団体、行政機関等の連携による「千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議(以下、「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 ネットワーク会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) バイオ・ライフサイエンス関連産業に係る情報提供・情報交換
(2) バイオ・ライフサイエンス関係の産学官の連携の促進
(3) バイオ・ライフサイエンス関係プロジェクトの創出・共同展開
(4) 東京圏ゲノム科学国際拠点形成における各拠点との連携
(5) その他ネットワーク会議の目的に沿う各種活動
(会員)
第3条 会員は、ネットワーク会議の目的に賛同する大学、研究機関、企業、経済団体、行政機関等で構成する。
2 ネットワーク会議の会員の入退会は、第9条に定める事務局に届け出て行うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 ネットワーク会議に、会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は、公益財団法人かずさDNA研究所の役職員のうち、千葉県知事が指名する者をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する者とする。
4 会長は,ネットワーク会議を代表し会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長が代行する。
(特別顧問)
第5条 ネットワーク会議に、特別顧問を置く。
2 特別顧問は、千葉大学学長及び会長が指名する者をもって充てる。
3 特別顧問は、ネットワーク会議の運営に資する助言等を行うものとする。
(総会)
第6条 総会においては、次の事項について協議するものとする。
(1)ネットワーク会議の活動方針及び活動報告
(2)その他ネットワーク会議に係る重要事項に関すること
(企画運営会議)
第7条 ネットワーク会議に、会議の企画及び運営を行う組織として、企画運営会議を設置する。
2 企画運営会議は、大学、研究機関、企業、経済団体、行政機関等の委員から構成し、
その委員は会長が指名するものとする。
3 企画運営会議に座長1名を置く。
4 座長は、企画運営会議の委員の互選による。
5 座長は、企画運営会議の会務を総括する。
6 座長は必要と認める者を、企画運営会議に出席させることができる。
(研究部会)
第8条 ネットワーク会議は、必要に応じて、共同研究・共同開発等のための研究部会を置くことができる。
2 研究部会の運営に関する規定は、企画運営会議の了承を得て別に定める。
(事務局)
第9条 ネットワーク会議の事務局を千葉県商工労働部産業振興課及び公益財団法人かずさDNA研究所に置く。
(会費)
第10条 ネットワーク会議の会費は無料とする。
(会則の変更)
第11条 この会則を変更しようとする場合は、あらかじめ企画運営会議委員の意見を聴くものとする。
(その他)
第12条 この会則に定めるものの他、ネットワーク会議の運営に必要な事項は、会長が定めるものとする。
附 則
本会則は、平成15年2月6日から実施している千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議規約をもとに平成24年4月1日から実施する。
【個人情報の使用目的について】
取得した個人情報は、千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議に関するお申込みの受付・事務連絡以外には利用しません。